学校栄養職員が栄養教諭免状を取得する場合の単位取得方法

(教育職員免許法附則第18項より)

 

@他の教諭又は養護教諭の普通免許状を有している場合

 (本学科卒業生の場合は家庭科教諭免状取得者)

 ※学校栄養職員としての在職年数は問われません。

 管理栄養士免許を有する → 栄養教諭一種免状

 栄養士免許を有する    → 栄養教諭二種免状

 「栄養に係る教育に関する科目」 2単位 

 

A学校栄養職員として在職3年以上、管理栄養士免許を有するの場合

 → 栄養教諭一種免状

 「栄養に係る教育に関する科目」  2単位

 「教職に関する科目」          8単位

 

B学校栄養職員として在職3年以上、栄養士免許を有するの場合

 → 栄養教諭二種免状

 「栄養に係る教育に関する科目」  2単位

 「教職に関する科目」          6単位

 

補足

@の場合、良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者(国公立の場合:所轄庁、私立の場合:学校法人の理事長)の証明が必要です

ABの教職に関する科目の単位の修得方法は、「教職の意義に関する科目」「教育の基礎理論に関する科目」「教育課程に関する科目」「生徒指導及び教育相談に関する科目」「栄養教育実習」についてそれぞれ1単位以上を修得すること

           

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