-統治法109条
--1項.この規則及び他のすべての法令の諸規定は,ヨーロッパ人と原住民との区分に関し反対の規定の定められない限り,それらと同等視される者に適用される.
--2項.ヨーロッパ人と同等視される者は,すべてのキリスト教徒,及びその血統(出自)が事項に該当しない他のすべての者.
--3項.原住民と同等視される者は,アラブ人,モール人,中国人,及びその他すべてのイスラム教徒と異教徒
--4項.原住民キリスト教徒は原住民首長の権威に服属し続ける,そして諸税,諸公課及び賦役に関しては,中央,地方及び自治体の諸規定と規則に対して,キリスト教を信仰告白していない原住民同様に服すものとす.
--5項.総督は,蘭印評議会との合意により,この条項に置かれた規則の適用に例外を設けることができる.

-109条による住民区分の目的&br;「われわれが東インドに適用した統治政策における最も重要な規定のひとつは,すべての法によってこの二つの大きな集団の間に形成されたところの相違に存在していた.私法(民・商法)に関して同様,公法(国法および行政法,刑法も同様)においても,これら二つの住民集団の間の法的地位の完全な相違を作り出すことを目的としていた.…そうした一般的な集団分けを実施することにより,社会に存在する様々な人種から生じるそれぞれに大変異なった必要性を,行政,立法及び私法の領域での規則制定において,最善の手段で考慮することが可能となる.」[Kleintjes 1927: 91-92]

--行政における二元性(統治法67条)
--司法における二元性(統治法75条)
--インフォーマルセクターにおける二元性(ファーニバル)

-1854年統治法109条:宗教基準から人種基準へ
-1899年日本人法による修正:人種基準の崩壊
-1906年の法律(1906年官報347号,東インド官報1907年205号)
-1919年の法律(1919年官報287号,東インド官報1919年622号)
-1925年統治法修正163条:婚姻形態を指標とする文明基準
--1項.この法律,中央及び他の条例,規則,警察規則及び行政命令に関する規定が,ヨーロッパ人,原住民及び外来東洋人の間に区別を設ける場合,その適用は次の規定に対して効力を有す.
--2項.ヨーロッパ人の規定に服する者は:&br;
1.すべてのオランダ人&br;
2.1の規定に含まれない,ヨーロッパ人の出自の者全て&br;
3.すべての日本人,さらに,1及び2に該当せず,その国において主としてオランダにおけるものと同様の原則に基づく家族法に服す全ての出自の者&br;
4.オランダ領東インドで出生した嫡出あるいは認知された子及び2と3に該当する人物の子孫&br;
--3項.原住民の規定に服す者は,総督令によって規定された原住民キリスト教徒の法的地位を除くすべての者であり,オランダ領東インドの土着の住民に属す者,他の住民集団には属さないが原住民に移行し彼らと同等となった者,さらに他の住民集団に属しているが,土着の住民に溶解した原住民の者&br;
--4項.外来東洋人の規定に服す者は,総督令によって規定された法的地位を除く者,そこにはキリスト教の信仰告白をした者も含まれる,この条文の2項あるいは3項の規定に該当しない全ての者
--5項.略(総督令に関する規定)
--6項.略(カテゴリーの特定)

-民法典4篇婚姻27条&br;「男性は同時にひとりの女性とのみ,女性はひとりの男性とのみ婚姻によって結びつくことができる」
--「『家族法の原則』とはすなわち,一夫一婦制の原則,青年及び未成年の間にある法律上の制約,嫡出子と非嫡出子との間の法的相違の採用,両親の法律上の親族系統の採用,子供及び既婚女性の固有の人格の承認…これらを認めることである」[Carpentier Alting 1926: 97-98]

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